資金貸付事業
福祉資金貸付事業
生活福祉資金とは
●生活福祉資金とは
生活福祉資金とは、所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯に資金を貸付け、民生委員と社会福祉協議会とが必要な援助指導を行うことにより、その世帯の経済的自立や生活意欲の助長促進、在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活の実現を図ることを目的とした貸付制度です。
●対象世帯
対象世帯
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内容
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低所得世帯
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世帯の所得が市町村民税非課税程度もしくは生活保護基準の概ね1.7倍以下の世帯
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障害者世帯
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身体障害者世帯(身体障害者手帳の交付を受けた方の属する世帯)
知的障害者世帯(療育手帳の交付を受けた方の属する世帯)
精神障害者世帯(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方の属する世帯)
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高齢者世帯
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65歳以上の介護を必要とする高齢者の属する世帯
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※一部の資金については生活保護世帯も対象となります。
●資金種類ごとに貸付限度額が定められています
資金の利用目的ごとに定められた貸付限度額の範囲内において必要な資金を貸付けます。
●他制度が優先です
この制度は他制度に利用できる貸付制度がない場合に貸付けます。利用できる他制度がある場合はそちらが優先となります。
(例)1 ひとり親世帯の場合 ⇒母子及び父子並びに寡婦福祉資金(東部中央福祉事務所)
2 学校の入学金や授業料 ⇒独立行政法人 日本学生支援機構 等
2 学校の入学金や授業料 ⇒独立行政法人 日本学生支援機構 等
●連帯保証人が必要となります
お申し込みの際には、借受人(借入申込者)と連帯して債務を負担していただく連帯保証人が必要となります。なお、同一世帯の家族や保証能力が維持できない方(65歳以上の方、非課税世帯の方など)、既にこの資金を利用している方は連帯保証人になれません。
ただし、子どもの「修学資金」「支度費」の申込で子ども自身が借受人(借入申込者)となり、親(世帯主)が連帯借受人となる場合、また、高齢者世帯で、別世帯の子ども等が連帯借受人となる場合は、この限りではありません。
●連帯借受人が必要となります
資金種類のうち「修学資金」「支度費」「技能習得費」については、世帯の生計中心者が、借受人(借入申込者)と同等の義務を負う連帯債務者(連帯借受人)として加わる必要があります。
生活福祉資金などの貸付制度
各資金の詳しい内容や要件、必要書類については、電話または窓口にてご相談ください。
※来所にてご相談を希望される方は、事前にお電話(048-991-2701)いただきますようお願いします。
【生活福祉資金】
・福祉資金
○生業費
○技能習得費
○福祉費
○福祉用具等購入費
○障害者自動車購入費
○中国残留邦人等国民年金追納費
○療養費、介護費等
○災害援護費
・教育支援資金
○教育支援費
○就学支度費
【総合支援資金】
・生活支援費
・住宅住居費
・一時生活再建費
【緊急小口資金】
【不動産担保型生活資金】
【要保護世帯向け不動産担保型生活資金】
【臨時特例つなぎ資金】
本貸付事業は、埼玉県社会福祉協議会の委託事業として実施しております。
※来所にてご相談を希望される方は、事前にお電話(048-991-2701)いただきますようお願いします。
【生活福祉資金】
・福祉資金
○生業費
○技能習得費
○福祉費
○福祉用具等購入費
○障害者自動車購入費
○中国残留邦人等国民年金追納費
○療養費、介護費等
○災害援護費
・教育支援資金
○教育支援費
○就学支度費
【総合支援資金】
・生活支援費
・住宅住居費
・一時生活再建費
【緊急小口資金】
【不動産担保型生活資金】
【要保護世帯向け不動産担保型生活資金】
【臨時特例つなぎ資金】
本貸付事業は、埼玉県社会福祉協議会の委託事業として実施しております。
福祉資金(小口資金)貸付制度
対象世帯: 松伏町内に居住する低所得世帯(生活保護受給世帯を除く)で臨時的出費又は収入欠如等のため、生活が脅かされ又はその恐れがあり、生活を維持するために応急的な資金を必要とする世帯で、かつ担当民生委員が貸付を適当と認めた世帯とします。
貸付金額: 1世帯につき原則として2万円
償還期間: 原則として貸付の日から1年以内とします。